恋ヶ窪動物病院の伝言板
令和4年 狂犬病予防法施行規則 改正の趣旨
改正の趣旨
- 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、犬の所有者又は管理者は、その犬に狂犬病の予防注射を年1回受けさせなければならないこととされている。
- 当該予防注射の時期については、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「則」という。)第11条第1項及び第2項の規定により、生後91日以上の犬の所有者は、4月1日から6月30日までの間(生後91日以上の犬であって、予防注射を受けたかどうか明らかでない犬を所有するに至った場合は、その犬を所有するに至った日から30日以内)に当該予防注射をすることとされている。
- 今般、現下の新型コロナウイルス感染症の流行状況等を踏まえ、当該期間内に予防注射を受けさせることができない場合を考慮し、令和4年における取扱いについて所要の改正を行うもの。
改正の内容
令和4年3月2日から同年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、則第11条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において規定する期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなすこととする。
施行期間
令和4年3月2日より施行する。
留意事項
- 本改正は、狂犬病の予防注射の接種時期に係る規定について、今般の新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、法第5条第1項で規定する狂犬病の予防注射そのものを不要とするものではないこと。
- このため、犬の所有者等に対しては、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう指導すること。
緊急時献血ドナー犬 募集と登録のお願い
犬の献血ドナーについて
私たち人間と同じく犬も輸血をすることで命を助けることができる場合があります。
しかし残念ながら、犬には人と同じような公的な血液バンクや血液事業が確立されておらず、現状、輸血用の血液は「献血ドナー犬」等から確保する必要があります。
手術で輸血を必要とする場合、時に事故などによる緊急手術の場合には一分一秒を争います。
恋ヶ窪動物病院では、「献血ドナー犬」の登録を募集し、輸血が必要となった時に連絡をして輸血をお願いしております。
ひとつでも多くの命を救うために、みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
募集内容
- 1歳から10歳くらいまでの犬ちゃん
- 体重20kg以上
- 各種ワクチンを接種している
一般的に献血後に体調が崩れることはありません。献血にご協力していただいた場合には、ささやかですがお礼をいたします。是非、献血協力犬としてご協力、ご登録をお願い申し上げます。
レジ袋有料化に伴うマイバッグご利用のお願い
プラスチック製レジ袋は非常に便利ですが、一方で、廃棄物問題、資源制約問題、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化問題など様々な課題を抱えております。
このような状況を踏まえて、令和2年5月よりプラスチック製買い物袋、通称レジ袋の有料化とさせていただきます。患者さまにおかれましては、使いまわしが可能なマイバッグをご利用いただくようお願い申し上げます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。